自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額は、所有している土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに株価を引き下げることができますか?
- 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額は、所有している土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに株価を引き下げることができますか?
-
1株当たりの純資産価額の計算上、納税時期前3年以内に取得された土地は、路線価等に基づく評価ではなく、通常の取引価格により評価されます(財産評価基本通達185)。
そのため、路線価等に基づく評価による株価引き下げは土地の取得後3年を経過してから効果が表れます。
従って、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入しても、直ちに株価を引き下げることはできません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2021.01.16一般定期借地権の地代は、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能ですか?
不動産運用2021.01.15買主から売買契約に締結時に手付金を受領した後、売買契約に基づいて中間金の受領をした場合、手付金の倍額を償還して契約解除ができますか?
不動産運用2021.01.14買主との売買契約において手付金を受領したとき、その後に手付金の保全措置を講じればよいですか?
不動産運用2021.01.13宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定による手付金の保全措置を講じることで、買主から10分の2を超える額の手付金を受領することができますか?