自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額は、所有している土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに株価を引き下げることができますか?

自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、純資産価額は、所有している土地は路線価等に基づいて評価して計算されるため、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入すれば、直ちに株価を引き下げることができますか?

1株当たりの純資産価額の計算上、納税時期前3年以内に取得された土地は、路線価等に基づく評価ではなく、通常の取引価格により評価されます(財産評価基本通達185)。

そのため、路線価等に基づく評価による株価引き下げは土地の取得後3年を経過してから効果が表れます。

従って、実際の売買価格より路線価等による評価額が低い土地を購入しても、直ちに株価を引き下げることはできません。