- 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、会社の規模の区分の判定上、従業員が5人以下の会社は常に小会社に該当するため、新規雇用などによる従業員数の増加をしない限り、中会社や大会社に該当することはありませんか?
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自社株の会社の規模の区分は、純資産価額に基づく区分と従業員に基づく区分のいずれか下位の区分により判定され、従業員数が5人以下の場合には業種を問わず小会社と判定されますが、直前期末以前1年間における取引金額に基づく区分が中会社や大会社である場合には、直前期末以前1年間における取引金額に基づく区分が優先されるため、中会社や大会社に該当することとなるとされています(財産評価基本通達178、179)。
従って、会社の規模の区分の判定上、従業員が5人以下の会社も中会社や大会社と判定される場合があります。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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