自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額は、非経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような非経常的な支払いをしても、類似業種比準価額を引き下げることはできませんか?
- 自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額は、非経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような非経常的な支払いをしても、類似業種比準価額を引き下げることはできませんか?
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類似業種比準価額の計算上の1株当たりの利益金額からは非経常的な利益を除きますが、非経常的な損失は除かれないとされています(財政評価基本通達183(2))。
そのため、役員退職金の支払いは類似業種比準価額の引下げ効果があります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒