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5 税金の知識
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金融商品の税率や優遇税制
項目
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(1) 預貯金の税金
(2) 債券の税金
(3) 投資信託の税金
(4) 株式の配当の税金
(5) 株式の取引の税金
(6) 少額投資非課税制度(NISA)
(7) マル優、特別マル優
(8) 財形貯蓄制度
(9) 外貨建金融商品の税金
(10) 変額保険の税金
(11) 貯蓄型保険の税金
(12) 海外金融商品の税金
(13) 法人の資金運用に対する課税関係
(1)預貯金の税金
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預貯金の利子は利子所得として課税されます。
20.315%の税率で源泉徴収されます。
内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
個人の場合、源泉分離課税と呼ばれる方法で課税されるので、
確定申告することはできず、還付請求することもできません。
(2) 債券の税金
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2016年1月以降、「同族会社が発行する社債」や「預金保険の対象となっている
金融債」等以外の、税法上、特定公社債に該当する公社債の利子、譲渡損益、
償還差損益は、上場株式等として申告分離課税の対象となります。
株式等の譲渡損益との通算、譲渡損失は3年間の繰越控除が可能です。
・利息
源泉徴収20.315%
申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
申告の義務はないが、株式の譲渡損失との通算等のために申告することもできます。
・償還差益・売却益(外貨建て公社債の為替差損益も含む)
申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
(3) 投資信託の税金
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次の区分により説明
イ 株式投資信託の税金
ロ 公社債投資信託の税金
イ 株式投資信託の税金① 分配金
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1 公募株式投資信託について、
・配当所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・追加型(オープン型)(当初設定された後も追加購入可能)
・単位型(ユニット型)(募集期間中のみ購入可能)
・追加型にある特別分配金(元本払出金)は非課税です。(※次で説明)
・申告不要、総合課税、申告分離課税(上場株式等と通算等可)を選択できます。
2 私募株式投資信託について、
・配当所得、20.42%(所得税及び復興特別所得税)で源泉徴収されます。
・総合課税(少額配当は所得税のみ申告不要)です。
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特別分配金(元本払出金)は非課税です。
個別元本1万円で買付けをして、分配金2千円を受けたが、
分配落ち後の個別元本が9千円になった場合、
元本払出金千円は特別分配金と呼ばれ、非課税となります。
イ 株式投資信託の税金② 解約・償還
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1 公募株式投資信託について、
・譲渡所得(申告分離課税の対象)
・20. 315%で源泉徴収される(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・上場株式等と通算可能、確定申告により赤字を3年間繰越控除が可能です。
2 私募株式投資信託
・譲渡所得(申告分離課税の対象)
・20. 315%で源泉徴収される(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・上場株式等以外の株式と通算し、赤字は翌年以降に繰り越せません。
イ 株式投資信託の税金③ 配当控除
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・国内株式投資信託の収益の分配金について総合課税により確定申告する場合、
配当控除が受けられる場合があります。
【配当控除できない場合】
・特定株式投資信託(一定の株価指数連動型投資信託)は配当控除不可です。
・非株式割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。
・外貨建資産割合が75%超または約款に割合の規定がない場合、配当控除不可です。
・外国株式投資信託の収益の分配金は配当控除不可です。
・配当控除率は、非株式割合、外貨建資産割合、
課税総所得金額が1千万円を超えるか否かにより区分され異なっています。
ロ 公社債投資信託の税金
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1 公募公社債投資信託について、
・利子所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・申告不要と申告分離課税(上場株式等と通算可)を選択できます。
2 私募公社債投資信託について、
・利子所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・源泉分離課税(申告することはできない)です。
(4) 株式の配当の税金①
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1 上場株式等の配当について、
・配当所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・申告義務はないが総合課税で申告することも、
申告分離課税(上場株式等と通算等)で申告することもできます。
(4) 株式の配当の税金②
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2 非上場株式等の配当について、
・配当所得、20. 42%(所得税及び復興特別所得税)で源泉徴収されます。
・1回に支払う金額が、10万円に配当計算期間(その配当等の直前にその法
人が支払った配当等の支払に係る基準日の翌日からその法人が支払う配当
等の支払に係る基準日までの期間をいいます。)の月数(最高12か月)を
乗じてこれを12で除 して計算した金額以下の場合は、確定申告義務はありません。
・確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることもできます。
(5) 株式の取引の税金
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株式取引の譲渡益は、譲渡所得とされ申告分離課税の対象となります。
税率は、20. 315%です。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
証券会社の特定口座で源泉徴収有りを選択すると確定申告は不要です。
上場株式等の譲渡損は、確定申告により3年間損失を繰り越せます。
(6) NISA(少額投資非課税制度)
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(6)NISA
令和6年1月1日以降、NISA制度が変わります。
次のものが非課税になります
対象者は、口座を開設する年の1月1日現在18歳以上の居住者等です。
対象口座は、金融機関に開設している非課税口座です。
対象資産は、上場株式等に係る配当等、売却した譲渡益です。
特徴としては、次から記載の「積立投資枠」と「成長投資枠」が併用できることです。
対象外の資産としては、国債や地方債があります。
注意点として、非課税口座で取得した上場株式等を売却したことによる損失はないものとみなされます。
イ 積立投資枠
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イ 積立投資枠
口座開設可能期間の制限はありません。
年間投資上限額は120万円です。
非課税保有期間の制限はありません。
非課税保有限度額は、成長投資枠と合わせて1,800万円です。
簿価残高方式で管理します。つまり、売却した場合に生じる枠の再利用が可能です。
投資対象商品としては、一定の公募等株式投資信託です。
投資方法は、契約に基づき定期かつ継続的な方法とされています。
ロ 成長投資枠
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口座開設可能期間の制限はありません。
年間投資上限額は、240万円とされています。
非課税保有期間の制限はありません。
非課税保有限度額は、1,200万円であり、
積立投資枠と合わせて1,800万円とされています。
簿価残高方式で管理します。売却した場合にできる枠の再利用が可能です。
投資対象商品としては、上場株式・公募等株式投資信託等です。
高レバレッジ投資信託などの商品は対象外とされています。
(7) マル優、特別マル優
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マル優とは、
正式名称は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」です。
対象者は、障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金の受給者等です。
非課税対象は、預貯金の元本350万円までの利子です。
特別マル優とは、
正式名称は、「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」です。
対象者は、マル優と同じです。
非課税対象は、個人向け国債等の国債と地方債の額面350万円までに対する利子です。
マル優との関係について、特別マル優の利子の非課税枠はマル優とは別枠です。
(8) 財形貯蓄制度①
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給与からの天引きで行う貯蓄制度
「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類があります。
1 一般財形貯蓄について、
・使用目的の制限は、ありません。
・貯蓄開始から1年経てばいつでも払い出し自由です。
2 財形年金貯蓄について、
・60歳以降に年金として受け取るための貯蓄です。
・貯蓄残高550万円までの利子等は非課税です。
・保険などの商品の場合は払込額385万円までが非課税です。
・年金以外の払い出しは課税されます。
(8) 財形貯蓄制度②
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3 財形住宅貯蓄
・マイホームの建設・購入・リフォームなどの貯蓄
・財形年金貯蓄と合わせて貯蓄残高550万円まで利子等が非課税です。
・住宅の建設・購入・リフォーム以外の払い出しは課税されます。
(9) 外貨建金融商品の税金
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イ 外貨建てMMF
ロ 外貨預金
ハ 外国株式
イ 外貨建てMMF
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・分配金
・月末に分配金が再投資される際に利子所得として20.315%の率で
源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・申告不要と申告分離課税(上場株式等と通算可)を選択できます。
・売却益
・譲渡所得として申告分離課税の対象です。(源泉徴収なし)
・税率は20.315%です。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・源泉徴収有りの特定口座で運用の場合、原則、確定申告不要です。
ロ 外貨預金
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国内の金融機関に預金している場合の外貨預金の利息について、
利子所得として20.315%の率で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・源泉分離課税のため確定申告できません。
・為替差益は、雑所得(総合課税)とされます。
・確定申告の要否は個々人の所得の内容により異なります。
一般的に、一か所からの給与のみで給与収入が2千万円以下の場合、
雑所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
ハ 外国株式
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・上場外国株式の場合で説明します。
・譲渡益は、譲渡所得とされ申告分離課税の対象です。
・税率は、20. 315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・配当は、配当所得として20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・申告義務はないが総合課税で申告することも、
申告分離課税(上場株式等と通算等)で申告することもできます。
・総合課税で申告しても配当控除の適用はありません。
(10) 変額保険の税金
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・死亡給付金と相続税について、
相続税の計算において、契約者と被保険者が同一で、
死亡給付金の受取人が相続人の場合
500万円×法定相続人の数が非課税となります。
(受取人が相続放棄している場合は非課税規定はありません。)
・払込保険料は、払い込んだ年の「一般の生命保険料控除」の対象です。
・一時払契約等で、契約後5年以内に解約して差益が発生した場合は、
20.315%で源泉徴収されます。(源泉分離課税のため確定申告不可です。)
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(11) 貯蓄型保険の税金
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解約返戻金は一時所得とされます。
(解約返戻金-払い込んだ保険料の合計-特別控除50万円)÷ 2
・一時払契約等で、保険期間が5年以内の保険の解約返戻金、
5年を超える契約を契約後5年以内に解約して差益が発生した場合は、
20.315%で源泉徴収されます。(源泉分離課税のため確定申告は不可です。)
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)