「土地および建物」と「土地および建物」を同時に交換した場合、土地と土地および建物と建物の価額がそれぞれ異なっていても、全体の時価の合計額が等価ならば、そのほかの要件を満たしている限り、固定資産の交換の特例の適用が受けられますか?
- 固定資産の交換の特例の要件について、「土地および建物」と「土地および建物」を同時に交換した場合、土地と土地および建物と建物の価額がそれぞれ異なっていても、全体の時価の合計額が等価ならば、そのほかの要件を満たしている限り、固定資産の交換の特例の適用が受けられますか?
- 土地および建物と土地および建物を同時に交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとされます。これらの資産は全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額が異なっているときは、それぞれの価額の差額は、交換差金等とされます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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