• 土. 9月 23rd, 2023

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「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者の適用要件はどのような要件でしょうか?

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者の適用要件はどのような要件でしょうか?
「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関して、本特例の適用対象となる受遺者は、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上でかつ、その年分の合計所得金額が2000万円以下でなければならないとされています(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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