• 日. 9月 24th, 2023

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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、孫が祖父から贈与により取得した金銭10000千円について本特例を受ける場合、所定の手続きのもと、5000千円の範囲内で、他の直系尊属からの贈与により取得した金銭についても本特例の適用を受けることができますか?

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、孫が祖父から贈与により取得した金銭10000千円について本特例を受ける場合、所定の手続きのもと、5000千円の範囲内で、他の直系尊属からの贈与により取得した金銭についても本特例の適用を受けることができますか?

受贈者がすでに「教育資金非課税申告書」を提出して本特例の適用を受けている場合でも、非課税限度額(受贈者一人につき1500万円)に達するまでは、複数の直系尊属から追加で贈与を受けることができます。(租税特別措置法第70条の2の2第4項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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