「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、教育資金管理契約に係る信託財産の価額等がゼロになった場合には、受遺者である孫と取扱金融機関との間での合意に基づき、教育資金管理契約を終了することができますか?
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、教育資金管理契約に係る信託財産の価額等がゼロになった場合には、受遺者である孫と取扱金融機関との間での合意に基づき、教育資金管理契約を終了することができますか?
- 教育資金管理契約に係る信託財産の価額等がゼロになった場合において、受贈者と取扱金融機関との間で教育資金管理契約を終了させる合意があった場合には、その合意に基づき終了する日において教育資金管理契約は終了するとされています(租税特別措置法第70条第10項)。
従って、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、教育資金管理契約に係る信託財産の価額等がゼロになった場合には、受遺者である孫と取扱金融機関との間での合意に基づき、教育資金管理契約を終了することができます。