アパートの賃借人に支払った立ち退き料は、そのアパートを引き続き賃貸する場合も、アパートを立て替えて賃貸する場合にも、必要経費に算入されますか?
- アパートの賃借人に支払った立ち退き料は、そのアパートを引き続き賃貸する場合も、アパートを立て替えて賃貸する場合にも、必要経費に算入されますか?
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個人が従前から所有している建物の賃借人に支払った立ち退き料は、支払いが確定した年の必要経費に算入されます。
建物を引き続いて使用する場合にも、それを取り壊して新たに建物を建築する場合も同様です。(所得税法基本通達33-7、37-23、38-11)