不動産信託受益権について、不動産信託受益権の売買の売買や媒介を業とするために必要な要件は、どのようなものですか?

不動産信託受益権について、不動産信託受益権の売買の売買や媒介を業とするために必要な要件は、どのようなものですか?

不動産信託受益権は、金融商品取引法の「みなし有価証券」として位置づけられています。

そのため不動産信託受益権の売買や媒介を業とするためには第二種金融商品取引業者として、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。