不動産信託受託権を取得する場合、実物不動産を取得するわけではないので、不動産取得税は課税されませんか?
- 不動産信託受託権を取得する場合には、実物不動産を取得するわけではないので、不動産取得税は課税されませんか?
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不動産取得税は、相続、法人の合併・分割や土地信託等、形式的な所有権の移転等については課税されません。
従って、不動産信託受託権を取得する場合、実物不動産の取得ではないので、不動産取得税は課税されません。
不動産取得税は、相続、法人の合併・分割や土地信託等、形式的な所有権の移転等については課税されません。
従って、不動産信託受託権を取得する場合、実物不動産の取得ではないので、不動産取得税は課税されません。