• 土. 9月 23rd, 2023

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不動産の 鑑定方法 について、不動産をあるがままの状態で評価することが多いですが、場合に応じて、建物の存在を前提として、土地のみを評価したり、建物をないものとして、土地のみを更地として評価することもありますか?

不動産の 鑑定方法 について、不動産をあるがままの状態で評価することが多いですが、場合に応じて、建物の存在を前提として、土地のみを評価したり、建物をないものとして、土地のみを更地として評価することもありますか?

不動産の鑑定方法 においては、通常は不動産をあるがままの状態で評価します。

ただし、一定の条件で建物の存在を前提とした建付け地としての評価(部分鑑定評価)や建物がないものとした更地としての評価(独立鑑定評価)が行われます。
地価公示における標準地の鑑定評価は、独立鑑定評価として行われています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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