交換譲渡資産と交換取得資産を同一の用途に供したかどうかの判定は、登記上の地目で判断されますか?
- 固定資産の交換の特例(所得税法第58条)について、交換譲渡資産と交換取得資産を同一の用途に供したかどうかの判定は、登記上の地目で判断されますか?
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交換譲渡資産と交換取得資産を同一の用途に供したかどうかの判定は、登記上の地目ではなく、現況により判定されます
(所得税法基本通達58-6、58-7)。従って、固定資産の交換の特例(所得税法第58条)について、交換譲渡資産と交換取得資産を同一の用途に供したかどうかの判定は、登記上の地目ではなく、現況により判定されます。