代償財産の交付を文書に記載する必要がありますか? 相続人が複数いて財産が家一軒しかない場合、色々な対応策が考えられますが、対応策の一つに、相続財産を相続した人が、他の相続人に対して代償財産といって相続人自身の財産を交付する方法があります。 この場合には、遺産分割協議書において、代償財産の支払期日や支払方法等を記載しておく必要があります。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 遺産分割協議書は公正証書で作成する必要がありますか? 一度成立した遺産分割協議をやり直せますか?
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における固定合意を行う場合には、合意後に株価が下落しても合意された価額により遺留分が算定されるため、後継者は将来の株価下落リスクについて検討する必要がありますか? 10月 4, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」における贈与直前について、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを、贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか? 10月 1, 2023