- 任意後見監督人が選任された後においては、任意後見委任者は公証人の認証を受けた書面によりいつでも任意後見契約を解除することができますか?
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任意後見監督人の選任後においては、任意後見委任者または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て任意契約を解除することができます。
従って、選任後は正当な事由がある場合に限られます。
なお、任意後見監督人が選任される前においては、任意後見委任者または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面により、いつでも任意後見契約を解除することができるとされています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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