- 保佐人が被保佐人を代理して被保佐人の居住の用に供する建物またはその敷地を売却するときに、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がありますか?
-
成年後見人、保佐人または補助人が、成年被後見人、被保佐人または被補助人を代理してその居住不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、本来、保佐人と補助人には代理権はありませんが、家庭裁判所の保佐・補助の申立ての際に、特定の行為について代理権を付与することができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.03.24自筆証書遺言の加除その他の変更については方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?
相続一般Q&A2023.03.23自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?
相続一般Q&A2023.03.22自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
相続一般Q&A2023.03.21自筆証書により遺言をするには、遺言者がその本文、日付および氏名を自書し、さらにこれに実印を押す必要もありますか?