• 土. 9月 23rd, 2023

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底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」に関して、借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者は、この特例の適用を受けることができますか?

底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」に関して、借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者は、この特例の適用を受けることができますか?

借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者が、取得資産を譲渡資産と同一の用途に供する等、「固定資産の交換の特例」の要件を満たしていれば、底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」の適用を受けることができます。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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