債権者が、返済期限到達後に、連帯保証人に対して債務の履行を請求したとき、連帯保証人は、まず抵当権を実行することを主張することができますか?
- 債権者が、返済期限到達後に、連帯保証人に対して債務の履行を請求したとき、連帯保証人は、まず抵当権を実行することを主張することができますか?
-
保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、まず主たる債務者の財産について執行しなければならないとされています(民法第453条)。
これを検索の抗弁といいます。ただし、連帯保証人には検索の抗弁は認められていません(民法第454条)。
従って、債権者が、返済期限到達後に、連帯保証人に対して債務の履行を請求したとき、連帯保証人は、まず抵当権を実行することを主張することができません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
不動産運用2021.04.20不動産証券関係の用語について、レンダーとはどのようなものですか?
不動産運用2021.04.19不動産証券関係の用語について、アレンジャーとはどのようなものですか?
不動産運用2021.04.18不動産証券関係の用語について、オリジネーターとはどのようなものですか?
不動産運用2021.04.17不動産証券関係の用語について、アセットマネージャーとはどのようなものですか?