債権者が、返済期限到達後に、連帯保証人に対して債務の履行を請求したとき、連帯保証人は、まず抵当権を実行することを主張することができますか?
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保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、まず主たる債務者の財産について執行しなければならないとされています(民法第453条)。
これを検索の抗弁といいます。ただし、連帯保証人には検索の抗弁は認められていません(民法第454条)。
従って、債権者が、返済期限到達後に、連帯保証人に対して債務の履行を請求したとき、連帯保証人は、まず抵当権を実行することを主張することができません。