2021年3月11日 / 最終更新日時 : 2021年3月8日 吉田 剛 不動産運用 兄弟2人でマンションを共有した場合、集会で議決権を行使する者一人を定めなくてはなりませんか? 兄弟2人でマンションを共有した場合、集会で議決権を行使する者一人を定めなくてはなりませんか? 専有部分のが数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使べきものを一人を定めなければならないとされています(建物の区分所有等に関する法律第40条)。 FacebookXBluesky