相続に備えて公正証書遺言をする場合一人で公証役場に行けばよいのですか?

 相続に備えて公正証書遺言を作成したい場合、遺言を作成したい人が一人で公証役場に行けばよいのですか?
 公正証書遺言の作成のためには、立会人が二人以上必要です。
 このため、公正証書遺言の作成者のみではなく、立会人二人以上とともに公証役場に行く必要があります。
 この場合の立会人ですが、次に掲げる者は、立会人となることができません。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 
 上記②のとおり、例えば、相続が発生した場合の推定相続人は立会人にはなれないので注意が必要です。