2022年1月17日 / 最終更新日時 : 2022年1月17日 吉田 剛 相続一般Q&A 共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか? 共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか? 共有の財産であっても、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、物納に充てることができるとされています(相続税法第41条第2項)。 FacebookX