共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか?共有の財産であっても、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、物納に充てることができるとされています(相続税法第41条第2項)。 FacebookXHatenaPocketCopy 投稿ナビゲーション 物納申請者はどのような手続きをする必要がありますか? 相続税の物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産であるため、相続または遺贈により取得した財産および相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、他の適用要件を満たしていれば、いずれも物納に充てることができますか?
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、すでに本特例の適用を受けている受贈者が、別の会社の非上場株式等の贈与を受けて本特例の適用を受けることができますか? 10月 3, 2023
「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」における贈与直前について、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを、贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか? 10月 1, 2023