包括受遺者が遺贈の放棄をするのに必要な期間と、手続きはどのようなものですか?

包括受遺者が遺贈の放棄をするのに必要な期間と、手続きはどのようなものですか?

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法第990条)。
従って包括遺贈の承認や放棄の手続きも、相続人の規定が準用されます。

包括受遺者は、原則として、自己のために遺贈があったことを知った時から3か月以内に、遺贈について単純承認もしくは限定承認または遺贈の放棄をしなければなりません。