- 包括遺贈または特定遺贈のいずれの場合であっても、遺言者の死亡時に受遺者がすでに死亡しているときは原則として、遺贈の効果は生じませんか?
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遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとされています(民法第994条)。
このため遺贈の効果は生じません。
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、
遺贈の承認又は放棄をすることができるとされています(民法第988条)。
この規定は包括遺贈及び特定遺贈のいずれにも適用されます。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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