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包括遺贈または特定遺贈のいずれの場合であっても、遺言者の死亡時に受遺者がすでに死亡しているときは、原則として、遺贈の効果は生じませんか?

By吉田 剛

7月 14, 2021 ,
包括遺贈または特定遺贈のいずれの場合であっても、遺言者の死亡時に受遺者がすでに死亡しているときは、原則として、遺贈の効果は生じませんか?

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法第994条)。
このため遺贈の効果は生じません。

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、
遺贈の承認又は放棄をすることができるとされています(民法第988条)。

この規定は包括遺贈及び特定遺贈のいずれにも適用があります。

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