- 囲繞地通行権は、公道に出るための利便性が最も高ければ、分割された土地でない場合でも認められますか?
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分割(分筆)によって公道に通じない土地(無道路地)が生じたとき、無道路地の所有者が公道に至るために通行できるのは、無道路地の利便性にかかわらず、分割(分筆)によって生じたほかの所有者の所有地のみとされています(民法第213条)。
従って、囲繞地通行権は、公道に出るための利便性が最も高ければ、分割された土地でない場合でも認められるわけではありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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