固定資産の交換の特例の要件について、交換の相手が交換した資産を交換後すぐに売却した場合、特例の適用を受けることができますか?
- 固定資産の交換の特例の要件について、交換の相手が交換した資産を交換後すぐに売却した場合、特例の適用を受けることができますか?
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交換直後に交換取得資産を売却した場合には、交換により取得した資産は、譲渡した資産の譲渡直前の用途に供するという要件に該当しないが、この要件は、交換当事者各別の要件です。
たとえ相手方がその交換取得資産を売却して「固定資産の交換の特例」の適用が受けられなくても、自らはその交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供した場合は「固定資産の交換の特例」の適用を受けることができるとされています(所得税法第58条)。