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国外にある相続財産も課税されますか?

By吉田 剛

12月 12, 2018
 相続財産を取得したときに日本国内に住所がある人は、国外にある財産についても課税の対象とされますか?
 相続財産を取得した時に日本国内に住所がある人は、「居住無制限納税義務者」と呼ばれ、国内の財産だけでなく、国外にある財産についても納税義務者に該当し、国外にある財産を相続すれば相続税の課税の対象とされます。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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