土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができませんか?
- 等価交換事業における立体買換え特例について、土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができませんか?
- 土地所有者が買換えにより取得した部分を含む一棟の建物は、地上階数が3以上あることが必要であるため、地下1階地上2階である場合には適用を受けることができません。(租税特別措置法第37条の5第1項表2号)
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒