地価公示法の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、原則として公示価格を基準としなくとはなりませんが、対象不動産と類似の不動産取引が数多く行われている場合では、必ずしも、公示価格を基準とする必要はありませんか?

地価公示法の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、原則として公示価格を基準としなくとはなりませんが、対象不動産と類似の不動産取引が数多く行われている場合では、必ずしも、公示価格を基準とする必要はありませんか?

土地の正常価格を求めるときは、公示価格を基準としなくてはならないとされています。

たとえ対象不動産と類似の取引が数多く行われている場合も同様です。