地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金はどのように扱いますか?

地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金はどのように扱いますか?

居住建物の賃貸借における敷金(保証金)につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定額または一定の金員(敷引金)を返還しない旨の敷引特約がされた場合において、災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に敷金を返還すべきとされています
(最判平10.9.3)。