• 土. 9月 23rd, 2023

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地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金の扱いはどうなりますか?

地震等の災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引金を返還しないことを相当とする特段の事情がない場合、敷引金の扱いはどうなりますか?

居住建物の賃貸借における敷金(保証金)につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定額または一定の金員(敷引金)を返還しない旨の敷引特約がされた場合において、災害により物件が消失して賃貸借契約が終了した場合、敷引特約を適用することはできず、賃貸人は賃借人に敷金を返還すべきとされています(最判平10.9.3)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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