• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

売主会社が買主にあらかじめ重要事項として説明した既存の瑕疵についても、売主の瑕疵担保責任を負わなければなりませんか?

売主会社が買主にあらかじめ重要事項として説明した既存の瑕疵についても、売主の瑕疵担保責任を負わなければなりませんか?

あらかじめ瑕疵の存在について説明した場合は、隠れた瑕疵に該当しないことになり、瑕疵担保責任を負うことはないとされています(民法第566条、第570条)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP