売主会社が買主にあらかじめ重要事項として説明した既存の瑕疵についても、売主の瑕疵担保責任を負わなければなりませんか?

売主会社が買主にあらかじめ重要事項として説明した既存の瑕疵についても、売主の瑕疵担保責任を負わなければなりませんか?

あらかじめ瑕疵の存在について説明した場合は、隠れた瑕疵に該当しないことになり、瑕疵担保責任を負うことはないとされています(民法第566条、第570条)。