失踪宣告に基づいて開始した相続により財産を取得した者は、その後、失踪者が生存していて失踪宣告の取消しがあった場合には、その取得した全財産を返還しなくてはなりませんか?
- 失踪宣告に基づいて開始した相続により財産を取得した者は、その後、失踪者が生存していて失踪宣告の取消しがあった場合には、その取得した全財産を返還しなくてはなりませんか?
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失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負うとされています。(民法第32条)
よって、現に利益を受けている限度においてのみ、財産を返還すれば足ります。
これは、死亡したことを前提に新たに法律関係や経済関係がすでに形成されているため、これらを踏まえた社会生活の安定や調和を図るためです。