宅地建物取引業者が宅地の売り買いの媒介、または代理をする場合に、その宅地の評価額について意見を述べるとき、その根拠として地価公示の公示価格を基準としなくてはなりませんか?

宅地建物取引業者が宅地の売り買いの媒介、または代理をする場合に、その宅地の評価額について意見を述べるとき、その根拠として地価公示の公示価格を基準としなくてはなりませんか?

宅地建物取引業法において、媒介契約締結時の書面交付時に物件を売買すべき価格またはその評価額を記載することとされています。

また、その評価額について意見を述べるときは、その根拠を示すことと規定されていますが、公示価格を基準にしなくてはならないとはされていません。