定期借家契約を締結するとき、貸主は借主に対し、契約の更新が無く期間満了で賃貸借が終了することについて、契約書とは別に、その旨を記載した書面を交付し説明しなければなりませんか?

定期借家契約を締結するとき、貸主は借主に対し、契約の更新が無く期間満了で賃貸借が終了することについて、契約書とは別に、その旨を記載した書面を交付し説明しなければなりませんか?

定期借家契約の締結前には、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸権が終了する旨につき書面を交付して説明しなければならないとされています
(借地借家法第38条第2項)。

そして、この場合の書面は、賃借人が当該契約に係る賃貸権は契約の更新がなく、期間の満了により終了することを認識しているかにかかわらず、契約書とは別個独立の書面である必要があるとされています。

従って、定期借家契約を締結するとき、貸主は借主に対し契約の更新が無く期間満了で賃貸借が終了することについて、契約書とは別に、その旨を記載した書面を交付し説明しなければなりません。