- 審判を受ける本人以外の者が、後見、保佐及び補助開始の審判の申立てをする場合には、後見については本人の同意は必要ありませんが、保佐及び補助についても本人の同意が必要ですか?
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本人以外の者の請求により補助開始の審判を開始するには、本人の同意がなければならないとされています(民法第15条第2項)。
また、後見及び保佐開始の申立てには本人の同意が必要ありません。
従って、審判を受ける本人以外の者が、後見、保佐及び補助開始の審判の申立てをする場合には、保佐については本人の同意が必要なく、補助については本人の同意が必要となります。
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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