2021年8月22日 / 最終更新日時 : 2021年8月22日 吉田 剛 相続一般Q&A 廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人になりませんか? 廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人になりませんか? 推定相続人の廃除は代襲相続の原因となるとされています(民法第887条第2項)。 従って相続人が廃除により相続権を失った場合、その者の子は代襲相続人となります。 FacebookXBluesky