延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、どの時点での価額となりますか?

延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、どの時点での価額となりますか?
延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請時の価額によるとされています。
ただし、収納の時までに物納財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納時の現況により評価した価額になるとされています。
(相続税法第48条の2第5項)

従って、延納の許可を受けた者が延納の継続が困難になった場合に認められる特定物納に係る財産の収納価額は、その特定物納に係る申請時の価額となります。