建物図面および各階平面図の写しは、その建物につき利害関係を持つ者でなければ、交付請求をすることができませんか?

建物図面および各階平面図の写しは、その建物につき利害関係を持つ者でなければ、交付請求をすることができませんか?

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、建物図面および各階平面図の全部または一部の写しの交付を請求することができるとされています。(不動産登記規則第121条第1項、不動産登記規則令第21条第1項)。

従って、建物図面および各階平面図の写しは、その建物につき利害関係を持つ者でなくとも、誰でも交付請求をすることができます。