建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、容積率にどのように算入されますか?
- 建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、容積率にどのように算入されますか?
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自動車車庫等部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入されないとされています(建築基準法施行令第2条第1項第4号、第3項)。
従って、建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入されません。
自動車車庫等部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入されないとされています(建築基準法施行令第2条第1項第4号、第3項)。
従って、建築基準法の容積率について、駐車場の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率の計算上の延べ面積に算入されません。