- 建築基準法は、吹き付け石綿(アスベスト)等の使用を禁止していますが、既存建物の増改築時にはどのように処理しますか?
-
平成18年の建築基準法の改正により、既存建物の増改築の際には、原則として吹き付け石綿(アスベスト)等の除去が義務付けられています。
増改築以外の部分は、囲い込みや封じ込めという措置が許容されています。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.01.31推定相続人の廃除が認められた場合、廃除された推定相続人に直系卑属である子がいるときは、その子が代襲相続人となりますか?
相続一般Q&A2023.01.30生前に推定相続人の廃除を行った被相続人は、廃除された推定相続人について、特別な事情のある場合に限って、廃除の取消しを請求することができますか?
相続一般Q&A2023.01.29推定相続人の廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られるため、遺留分をすでに放棄した遺留分権利者については、廃除の対象者になりませんか?
相続一般Q&A2023.01.28相続の放棄をした後においては、その相続の放棄を撤回することはできませんが、強迫や詐欺によって相続の放棄をした場合にも、相続の放棄を取り消すことができますか?