不動産の売買契約について、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償金と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた契約は有効ですか?
- 不動産の売買契約について、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償金と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた契約は有効ですか?
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当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償金と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた場合、契約のすべてが無効とはなりません。
売上代金の10分の2を超える部分について無効になるとされています(宅地建物取引業法第38条第2項)。
従って、不動産の売買契約について、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償金と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた契約は、売買代金の10分の2を超える部分に関しては無効となります。