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成年後見人が被後見人の居住用不動産を独断で売却できますか?

By吉田 剛

1月 5, 2019
 成年後見人が被後見人の居住用の不動産を独断で売却できますか?
 成年後見人が被後見人の居住用の不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
 家庭裁判所の居住用不動産の処分の許可を得ないで売却した場合には、その売却は無効となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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