2019年1月5日 / 最終更新日時 : 2019年8月20日 吉田 剛 相続一般Q&A 成年後見人が被後見人の居住用不動産を独断で売却できますか? 成年後見人が被後見人の居住用の不動産を独断で売却できますか? 成年後見人が被後見人の居住用の不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所の居住用不動産の処分の許可を得ないで売却した場合には、その売却は無効となります。 FacebookX