• 土. 9月 23rd, 2023

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成年後見人が被後見人を代理して、被後見人の居住用不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がありますか?

成年後見人が被後見人を代理して、被後見人の居住用不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可を得る必要がありますか?

成年後見人、保佐人、または補助人が、成年被後見人、被保佐人、または被補助人を代理して、その居住不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるとされています(民法第859条の3、第876条の5、第876条の10)。

従って、成年後見人が被後見人を代理して、被後見人の居住用不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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