抵当権設定登記について、所有権移転登記申請と同時に債務の弁済により抵当権が消滅した旨の証明書を提供すれば、抵当権者が単独で抵当権抹消登記を申請することが可能ですか?
- 抵当権設定登記について、所有権移転登記申請と同時に債務の弁済により抵当権が消滅した旨の証明書を提供すれば、抵当権者が単独で抵当権抹消登記を申請することが可能ですか?
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抵当権の登記の抹消は、抵当権設定者と抵当権者が共同で申請する必要があるとされています
(不動産登記法第60条)。従って、所有権移転登記申請と同時に債務の弁済により抵当権が消滅した旨の証明書を提供して、抵当権者が単独で抵当権抹消登記を申請することはできません。