- 推定相続人の廃除が認められた場合、廃除された推定相続人に直系卑属である子がいるときは、その子が代襲相続人となりますか?
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相続人の廃除が確定した場合、廃除の対象となった相続人の直系卑属は、その相続人に代わり相続人となるとされています(民法第887条第2項)。
従って、推定相続人の廃除が認められ、廃除された推定相続人に直系卑属である子がいる場合には、その子が代襲相続人となります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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