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普通養子になる者の戸籍には、養子であることが、記載されるため、戸籍を確認することによって、養子縁組の事実を把握することができますか?

By吉田 剛

6月 25, 2021 ,
普通養子になる者の戸籍には、養子であることが、記載されるため、戸籍を確認することによって、養子縁組の事実を把握することができますか?

普通養子の戸籍には、養子であることが記載されることから、戸籍を確認することによって、養子縁組の事実を確認することができます。

具体的には、養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄がその者の戸籍に記載され、養子縁組(特別養子縁組を除く)又は
その離縁に関する事項が養親および養子の「身分事項」欄に記載されます。

以上のとおり、養子縁組の事実については、戸籍を確認することにより把握できます。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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