普通養子縁組成立の日から1年以内にその養親に相続が開始したときに限り、その養子は、その養親の相続人とならないことになりますか?
- 普通養子縁組成立の日から1年以内にその養親に相続が開始したときに限り、その養子は、その養親の相続人とならないことになりますか?
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普通養子縁組が成立すると、養子はその縁組成立の日から養親の嫡出子として身分を取得するとされています。
したがって、その縁組成立後、養親に相続が発生した場合には、その養親の相続人になります。
普通養子縁組が成立すると、養子はその縁組成立の日から養親の嫡出子として身分を取得するとされています。
したがって、その縁組成立後、養親に相続が発生した場合には、その養親の相続人になります。