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普通養子縁組成立の日から1年以内にその養親に相続が開始したときに限り、その養子は、その養親の相続人とならないことになりますか?

By吉田 剛

2月 2, 2023 ,
普通養子縁組成立の日から1年以内にその養親に相続が開始したときに限り、その養子は、その養親の相続人とならないことになりますか?

普通養子縁組が成立すると、養子はその縁組成立の日から養親の嫡出子として身分を取得するとされています。

したがって、その縁組成立後、養親に相続が発生した場合には、特に制限はなく、その養親の相続人になります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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